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アベノマスクの寄付でサービスを提供する行為は法律違反?

最近流行っている感のある「アベノマスクの寄付」。
自分では使わないから、必要とする人に使っていただきたい。
いわゆる「善意」の行為。

例えば市役所に寄付箱を置いて寄付を募り、集まったアベノマスクを老人ホームに(無償で)提供する事は、何ら法に抵触・違反しません。
では最近話題になっている「アベノマスク」の寄付、何が問題なのか?

  1. 一度人手に渡った物は、新品・未開封品でも「古物」と定義される。
  2. 自分の所有する「古物」を寄付したり販売することは、法に抵触しない。
  3. 他人の所有物(「古物」)の買取りを「業」として行う場合は、古物営業の許可が必要。
  4. 販売を目的に「古物」を買取るには、古物営業の許可が必要。

まず1番の古物の定義。
自分で購入した物、他人から譲り受けた物は、たとえ新品未開封品でも「古物」(新古品・中古品)という扱いになります。
なので「アベノマスク」は、新品・未開封品でも、扱い上は「古物」(中古品・新古品)になります。

その「古物」を寄付、すなわち無償で提供することは、法に抵触したり違法な行為ではありません。(上の箇条書きの2番ですね)
自分の所有する「古物」を販売することも、法的にはOKです。
つまり、メルカリやヤフオクで売っても、問題ないっていうことです。

問題は3番と4番。
この辺は、グレーな部分も多く。

アベノマスクの寄付で、100円引き!
アベノマスクの寄付で、〇〇をサービス!

  • 100円引きとか〇〇サービスを提供する行為は、寄付ではなく有償で買取る行為とみなされる可能性があります。
  • お店は「業」として商売(営業)をしているわけで、したがって上記の行為は「業」として中古品を買取る行為とみなされる可能性があります。
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「古物商許可証」が交付されました(^o^)v

申請したのが2020年2月13日、許可が下りたのが3月11日。
本日「古物商許可証」が交付されたので、所管の警察署に行って受け取ってきました(^o^)v

古物商許可証…きたーーーー♪
古物商許可証…きたーーーー♪

申請日から約40営業日掛かるようですが、結構早かったですね。
※営業日:土日・祝日を除く平日

あれ?
ただ単に40日でしたっけ?
だったら、交付まで6週間かかってるから…約40日かな?

まぁいずれにしても許可は無事おりたので、良しとしましょう!

これで中古品の売買を「業として」、堂々とできるようになりました。
もちろん法令を遵守するともに、偽物・盗難品が出回らないよう気をつけながらの営業ですね。

っていうか…実はまだ「これ!」っていう具体的な行動はしていません。

漠然とですが、今考えているのは「古物市場」での仕入れです。
古物商許可証が必要な「プロ」の市場と聞いてます。
それだけに「とっつきにくい」、「敷居が高い」感はあります。

でも何事も経験です。
最初はみんな初心者!←私ですwww
勇気を出して、頑張っていきましょう!

ということで本日は、先月初旬に申請してう約6週間!
本日「古物商許可証」を受け取ってきました!っていうお話でした。

この記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
でわ!

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