古物営業許可証
一言でいうと…
リサイクルショップなど、中古品を販売したり買い取ったりするときに必要となるのが「古物営業許可証」です。
許可証を持っていると、以下の事柄ができるようになります。
- 中古品を買い取ることができる。
- 買い取った中古品を販売することができる。
古物営業許可証は、基本的にはこの2つの行為を業として営むために必要な物です。
中古品ってなに?
ここで言う「中古品」を一言でいうと、「一度でも市場に出、人手に渡った物」の事を言います。
つまり、お店で新品を買った人から譲ってもらった商品も「中古品」という定義になります。
※新品未開封でも「中古品」扱いなので、「新品」って言ってはいけません。
※新古品・未開封品といった扱いになります。
でね?
ある人から販売目的で譲ってもらう(買い取る)には、「古物営業の許可証」が必要になります。
知らずに販売してしまった場合は「古物営業法違反」つまり「違法」なんですね。
ちなみに…
中古ショップで(販売目的で)購入した商品を販売する行為も「違法」です。
例えば、「リサイクルショップで購入してオークションに出品する」行為などが「違法」になるんです。
「自分は副業だし規模も小さいから」…でも、必ず必要!
許可がないと違法になりますので、ご注意くださいね。
要するに、中古品を業として扱う場合は「古物営業許可証」が必要!って言うことです。
で、古物営業許可証を得るには特別な四角などは必要なく、自分が住んでいる警察署に申請すれば取得できます。
申請から40営業日ほどかかるようですが、私の場合は2月初旬に申請して今日許可がおりました。
許可証受け取りはまだですが、本日から営業ができます。
※今朝警察署から電話連絡がありました。
ちなみに、以下の場合は古物営業許可証は必要ありません。
- 新品を売る販売店から新品の商品を購入して販売する。
- 自分の物、不用品を販売する。
自宅にある不用品をメルカリで販売したりオークションに出品することは、法律には違反しません。
あくまでも「中古品を購入して売る」、「中古品を買い取る」行為が違法になります。
メルカリは、そもそも業としての商行為は禁止しています。
なので、評価が何千ってある出品者は、メルカリのルール的には違反になる可能性があります。
だってさぁ、自宅内を探したって「不用品が持続的に大量に」あるってことはないでしょ?
ただメルカリも手数料収入がありますから、公に禁止したりアカバンしたりはしていないようです。
※言ってみれば「グレーゾーン」ですね。
ヤフオクなどオークションでは禁止されていないようなので、例えば「〇〇で仕入れた商品をヤフオクで販売する」ことは可能のようです。
※もちろん「古物営業の許可」が必要です。
私はメルカリもヤフオクもやっていますが、自宅内の不用品・自分の持ち物などをメルカリに出品しています。
ヤフオクも、現在はメルカリへの出品と同じですね。プラットフォームによって適した商品があるので、商品ごとにプラットフォームを分けています。
まとめ
古物営業の許可がおりましたので、本日からリサイクルショップなどで仕入れた商品をヤフオクで販売することができるようになりました。
メルカリも続けますが、メインのプラットフォームはヤフオクになりそうです。
ただ、仕入れをどうするか!とても重要な課題ですね。
古物営業許可証を持つ業者だけが参加できる「中古市場」が存在するらしく、これからは中古市場についても勉強したいと思っています。
「営業するには、仕入先と販売先の療法が必要」ということです。
がんばります!
この記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
でわ!
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