古物営業許可の申請について

先月(2020年2月3日)に、個人として古物商営業許可を申請してきました。
個人と法人では申請書類が違ってきますので、ご注意ください。
以下私が申請したときの注意点などを書きたいと思います。

古物営業許可の申請に必要な物

  • 古物商 許可申請書(様式第1号その1、その2、その3)
  • 最近5年間の略歴書
  • 誓約書(個人用・管理者用)
  • 住民票の写し(本籍地が記載されているもの)
  • 身分証明書
  • 主たる営業所等の届け出

個人申請なのですが、これだけの申請書を用意して所管する(自分が住んでいる)警察署の生活安全課・古物担当者宛に申請します。
※申請の宛先は各地の公安委員会になります。

各申請書は、警察庁(警視庁)のHPからダウンロードできます。
おそらく警察署でも配布してもらえると思いますが、手書きで書くよりダウンロードしたテンプレートにワープロソフトなどで書き込むほうが見栄えもいいですし簡単です。

これらの申請書を2部コピーして、2部提出。
1部は自分用の控えとして保管します。

費用は、申請書費用として収入証紙19,000円(交通安全協会などで購入できます)が必要になります。
また、住民票の写しや身分証明書を取得する手数料(どちらも300円くらいかな)が必要になりますので、合計2万円位が必要になります。

申請書類の詳細

  • 申請書に記載する住所
    申請書に記載する住所は、住民票と全く同じ住所を記載します。
    なので、先に住民票の写しを取得しておきます。
  • 住民票の写し
    本籍地が記載されているもの
    住民コード(個人番号)が記載されていないもの
  • 身分証明書
    自動車免許証やパスポートではなく、市役所や区役所で発行してもらいます。
    破産宣告や後見の登記がサれていないことを証明する書類です。

最近5年間の経歴書は、過去5年にさかのぼって記載します。
途中空白期間がないように注意してくださいね。
もし空白期間があるのでしたら、「就職活動中」とか「〇〇について調査・勉強」、「家事手伝い」、「親の介護」など、もっともらしいことを書いておきます。

そうそう、嘘偽りはダメですよ。
正直に記載します。

「主たる営業所等の届け出」ですが、4月からの法改正で必要になる書類らしく。
申請時点では提出していなかったのですが、2月の下旬に連絡が来て提出しました。

申請書提出時の注意点

申請書に記載する日付ですが、確実に受け取ってもらえる日付の記載が必要です。
※記載された日付の日に書類の不備などで受け取ってもらえないと、すべての日付を書き直すことになり面倒です。

私は、コピーも含めて日付の欄は空欄にして持っていきました。
そして、すべての書類を古物の担当者に見てもらったあと、「これでいいです」って言われたときに日付を書きました。

ちなみに2月3日に持っていって、その日に受け取ってもらえました(^o^)v

営業所の考え方!

個人で取得する場合、作業する場所は自宅になると思います。
ネットでの販売においても、帳簿などの事務処理や出品発送作業など自宅で行う場合も、「営業所あり」で申請します。

「作業する場所=自宅=営業所」

基本的にはこんな感じです。

ちなみに、営業所の名称ですが…
適当な屋号でも良いのですが私は思いつかなかったので、自分の名前を記載しました。

賃貸では注意が必要!

営業所とする物件、つまり自宅がアパートや賃貸マンションだった場合は、注意が必要です。

まず「賃貸契約書」つまり、その場所(物件)に住んでますっていう書類を添付する必要があります。
かつ、その賃貸物件で「営業」を了承する「承諾書」の添付も必要になります。

一般的にアパートや賃貸マンションなどは、「住居専用」の事が多く。
つまり「住むこと」が目的の物件で、賃貸契約書にもその旨が記載されていると思います。

借りている自室を「住専」ではなく「営業」目的で使うのですから、大家さんなどの承諾が必要。
承諾が無いと営業所として申請できず、古物営業の許可は下りません。

承諾してくれない場合は、別に事務所を借りるか・自宅を購入するか…いずれにしても面倒だったりお金がかかりますね。

私は、自分で所有している物件(自宅)を営業所に申請しました。
念の為ですが、法務省に出向いて、物件の所有者が確認できる書類を取って、古物営業許可申請書に添付しておきました。

申請が却下されることも(汗)

申請時に、誓約書を2通(個人用と管理者用。文面は同じ)添付します。
自宅を営業所としている場合でも、「管理者=自分」なので自分の住所氏名を記載した誓約書を添付します。

誓約書は8番まで(8事項)記載されているのですが、そのどれか1つでも引っかかる場合は許可が下りません。

内容を、簡単に記しておきます

  1. 未成年者
  2. 成年被後見人、被保佐人または、破産者で復権してない人
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年経ってない人
  4. 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為などにより、公安委員会がダメじゃね?ってなった人
  5. 暴力団員
  6. 住居の定まらない人
  7. 過去に古物営業が取り消され、5年経ってない人
  8. 古物営業の許可を返納してから5年が経ってない人

結構難しい言葉で書かれているのですが、基本的には

  • 未成年ではなく
  • 前科者でなく
  • 暴力団員などではなく
  • 定住している人

なら、許可は下りるはずです。

まとめ

古物営業許可の申請は、必要な書類を集めたり記載したりと意外と手間がかかります。
行政書士に委任して所得することもできますが、私は自分で調べて自分で申請しました。

自分で営業するのですから、申請も自分で!
古物や古物営業に関する勉強や生活安全課古物ご担当者との面識も含めて、できるかぎり自分で取得することをオススメします。

一般的には、申請書類を受け取ってもらった日から約40営業日で許可がおりるようです。
私の場合は、申請日から26営業日(約6週間)で許可連絡が来ました。
※営業日:土日・祝日を除く平日

許可証はまだ手元に届いていませんが、おそらく今月中には連絡が来ると思います。

許可連絡を受け取った日から「古物営業」できます。
許可証が来るまで、もう一度「古物」や法律をおさらいしようと思います。

古物営業許可がなくても、自分お持ち物…「不用品」を売ることはできます。
でも、許可があれば「意識」も変わりますよね。
自分でもできますので、興味の在る方はチャレンジしてみてください。

この記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
でわ!

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