月別アーカイブ: 2020年3月

「古物商許可証」が交付されました(^o^)v

申請したのが2020年2月13日、許可が下りたのが3月11日。
本日「古物商許可証」が交付されたので、所管の警察署に行って受け取ってきました(^o^)v

古物商許可証…きたーーーー♪
古物商許可証…きたーーーー♪

申請日から約40営業日掛かるようですが、結構早かったですね。
※営業日:土日・祝日を除く平日

あれ?
ただ単に40日でしたっけ?
だったら、交付まで6週間かかってるから…約40日かな?

まぁいずれにしても許可は無事おりたので、良しとしましょう!

これで中古品の売買を「業として」、堂々とできるようになりました。
もちろん法令を遵守するともに、偽物・盗難品が出回らないよう気をつけながらの営業ですね。

っていうか…実はまだ「これ!」っていう具体的な行動はしていません。

漠然とですが、今考えているのは「古物市場」での仕入れです。
古物商許可証が必要な「プロ」の市場と聞いてます。
それだけに「とっつきにくい」、「敷居が高い」感はあります。

でも何事も経験です。
最初はみんな初心者!←私ですwww
勇気を出して、頑張っていきましょう!

ということで本日は、先月初旬に申請してう約6週間!
本日「古物商許可証」を受け取ってきました!っていうお話でした。

この記事が、皆様のお役に立てば幸いです。
でわ!

※Youtubeチャンネル
channnel yamamoa
※応援・チャンネル登録、よろしくお願いします。

※ツイッターでも情報を発信中!「@yamamoa」フォローお願いします。
にほんブログ村 オヤジ日記ブログへにほんブログ村 小遣いブログ ドロップシッピングへ←・・・継続は力なり!応援よろしく!

古物営業許可の申請について

先月(2020年2月3日)に、個人として古物商営業許可を申請してきました。
個人と法人では申請書類が違ってきますので、ご注意ください。
以下私が申請したときの注意点などを書きたいと思います。

古物営業許可の申請に必要な物

  • 古物商 許可申請書(様式第1号その1、その2、その3)
  • 最近5年間の略歴書
  • 誓約書(個人用・管理者用)
  • 住民票の写し(本籍地が記載されているもの)
  • 身分証明書
  • 主たる営業所等の届け出

個人申請なのですが、これだけの申請書を用意して所管する(自分が住んでいる)警察署の生活安全課・古物担当者宛に申請します。
※申請の宛先は各地の公安委員会になります。

各申請書は、警察庁(警視庁)のHPからダウンロードできます。
おそらく警察署でも配布してもらえると思いますが、手書きで書くよりダウンロードしたテンプレートにワープロソフトなどで書き込むほうが見栄えもいいですし簡単です。

これらの申請書を2部コピーして、2部提出。
1部は自分用の控えとして保管します。

費用は、申請書費用として収入証紙19,000円(交通安全協会などで購入できます)が必要になります。
また、住民票の写しや身分証明書を取得する手数料(どちらも300円くらいかな)が必要になりますので、合計2万円位が必要になります。

申請書類の詳細

  • 申請書に記載する住所
    申請書に記載する住所は、住民票と全く同じ住所を記載します。
    なので、先に住民票の写しを取得しておきます。
  • 住民票の写し
    本籍地が記載されているもの
    住民コード(個人番号)が記載されていないもの
  • 身分証明書
    自動車免許証やパスポートではなく、市役所や区役所で発行してもらいます。
    破産宣告や後見の登記がサれていないことを証明する書類です。

最近5年間の経歴書は、過去5年にさかのぼって記載します。
途中空白期間がないように注意してくださいね。
もし空白期間があるのでしたら、「就職活動中」とか「〇〇について調査・勉強」、「家事手伝い」、「親の介護」など、もっともらしいことを書いておきます。

そうそう、嘘偽りはダメですよ。
正直に記載します。

「主たる営業所等の届け出」ですが、4月からの法改正で必要になる書類らしく。
申請時点では提出していなかったのですが、2月の下旬に連絡が来て提出しました。

続きを読む

古物営業の許可がおりました(^o^)v 古物ってなに?

古物営業許可証

一言でいうと…
リサイクルショップなど、中古品を販売したり買い取ったりするときに必要となるのが「古物営業許可証」です。

許可証を持っていると、以下の事柄ができるようになります。

  • 中古品を買い取ることができる。
  • 買い取った中古品を販売することができる。

古物営業許可証は、基本的にはこの2つの行為を業として営むために必要な物です。

中古品ってなに?

ここで言う「中古品」を一言でいうと、「一度でも市場に出、人手に渡った物」の事を言います。
つまり、お店で新品を買った人から譲ってもらった商品も「中古品」という定義になります。
※新品未開封でも「中古品」扱いなので、「新品」って言ってはいけません。
※新古品・未開封品といった扱いになります。

でね?
ある人から販売目的で譲ってもらう(買い取る)には、「古物営業の許可証」が必要になります。
知らずに販売してしまった場合は「古物営業法違反」つまり「違法」なんですね。

ちなみに…
中古ショップで(販売目的で)購入した商品を販売する行為も「違法」です。
例えば、「リサイクルショップで購入してオークションに出品する」行為などが「違法」になるんです。

「自分は副業だし規模も小さいから」…でも、必ず必要!
許可がないと違法になりますので、ご注意くださいね。


要するに、中古品を業として扱う場合は「古物営業許可証」が必要!って言うことです。
で、古物営業許可証を得るには特別な四角などは必要なく、自分が住んでいる警察署に申請すれば取得できます。

申請から40営業日ほどかかるようですが、私の場合は2月初旬に申請して今日許可がおりました。
許可証受け取りはまだですが、本日から営業ができます。
※今朝警察署から電話連絡がありました。

続きを読む