古物営業許可証
一言でいうと…
リサイクルショップなど、中古品を販売したり買い取ったりするときに必要となるのが「古物営業許可証」です。
許可証を持っていると、以下の事柄ができるようになります。
- 中古品を買い取ることができる。
- 買い取った中古品を販売することができる。
古物営業許可証は、基本的にはこの2つの行為を業として営むために必要な物です。
中古品ってなに?
ここで言う「中古品」を一言でいうと、「一度でも市場に出、人手に渡った物」の事を言います。
つまり、お店で新品を買った人から譲ってもらった商品も「中古品」という定義になります。
※新品未開封でも「中古品」扱いなので、「新品」って言ってはいけません。
※新古品・未開封品といった扱いになります。
でね?
ある人から販売目的で譲ってもらう(買い取る)には、「古物営業の許可証」が必要になります。
知らずに販売してしまった場合は「古物営業法違反」つまり「違法」なんですね。
ちなみに…
中古ショップで(販売目的で)購入した商品を販売する行為も「違法」です。
例えば、「リサイクルショップで購入してオークションに出品する」行為などが「違法」になるんです。
「自分は副業だし規模も小さいから」…でも、必ず必要!
許可がないと違法になりますので、ご注意くださいね。
要するに、中古品を業として扱う場合は「古物営業許可証」が必要!って言うことです。
で、古物営業許可証を得るには特別な四角などは必要なく、自分が住んでいる警察署に申請すれば取得できます。
申請から40営業日ほどかかるようですが、私の場合は2月初旬に申請して今日許可がおりました。
許可証受け取りはまだですが、本日から営業ができます。
※今朝警察署から電話連絡がありました。